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一般社団法人日本消化器癌発生学会定款

平成29年1月6日制定
2024年11月28日一部変更

第一章 総則
第1条 名称
当法人は、一般社団法人日本消化器癌発生学会(英文名:The Japanese Society for Gastroenterological Carcinogenesis、以下「当法人」と略記)と称する。

第2条 目的
当法人は、消化器癌の発生及び進展に関する研究を行い、消化器癌の診断、治療及び予防の向上、発展を図り、学術及び科学技術の振興、公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1 学術集会、講演会等の開催
2 機関誌及び図書等の発行
3 内外の関係学術団体との連携及び提携
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3条 主たる事務所の所在地
当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第4条 公告方法
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第5条 基金の募集
当法人の基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第6条 基金の拠出者の権利に関する事項
拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。

第7条 基金返還の手続
基金の拠出者への返還は定時社員総会の決議によって行う。

第8条 機関
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第二章 会員
第9条 会員の種別
当法人の会員は次のとおりとする。
1 正会員 当法人の目的に賛同して入会した者
2 名誉会員 理事若しくは監事を務めた者並びに当法人に特別に功労があった者の中から、理事長が理事会・社員総会の議を経て推薦した者
3 特別会員 代議員を務めた者並びに当法人に功労があったものの中から、理事長が理事会・社員総会の議を経て推薦した者
4 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の承認を経た者

第10条 入会
当法人の会員となるには、当該年度の年会費を添えて当法人所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第11条 会費
当法人の会費(年会費・その他会費)の額は別に定める。
2)名誉会員及び特別会員は、年会費を納めることを要しない。
3)既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第12条 会員の権利
会員は次の権利を有する。
1 当法人の刊行する機関誌及び図書の優先的配布を受けること
2 学術集会、その他当法人の行う事業に参加すること
3 その他本定款及び細則に定める事項
2)正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
1 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
2 同32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
3 同50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
4 同52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
5 同57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
6 同129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
7 同229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
8 同246条第3項、同250条第3項及び同256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

第13条 会員の義務
会員は次の義務を負う。
1 会費を納入すること
2 社員総会の議決を尊重すること

第14条 会員資格の喪失
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
1 退会したとき
2 後見開始の審判、保佐開始の審判または破産手続き開始決定を受けたとき
3 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき

第15条 退会
会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならない。
2 総社員の同意
3 除名
2)会員の除名は、正当な事由があるとき及び次の各号の一つに該当するときは、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
1 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為があったとき
2 当法人の会員としての義務に違反したとき
3 会費を2年以上滞納したとき

第三章 社員
第16条 社員の資格
当法人は、代議員をもって法人法に規定する社員とする。

第17条 代議員の定数
代議員は100名以上250名以内とする。

第18条 代議員の選出及び代議員会
代議員は、原則として満3年以上継続した正会員の中から募った候補について、役員選考委員会で分野別などの考慮を加えて審査、選出し、理事会の決議を経て、社員総会(代議員会。以下同様)の承認を受け選出する。
2)代議員会は、法人法に規定する社員総会決議事項のほか、次の事項を審議し、議決する。
1 理事会で社員総会案件として議決された事項
2 この定款に抵触しない範囲内において、社員総会で決定された事項
3 その他、当法人の運営に関する重要事項

第19条 代議員の任期
代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選出終了の時までとし、再任を妨げない。
2)代議員で満65歳を過ぎた者は同年度の代議員会後に、その資格を失う。
3)代議員が社員総会取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(同268条)、責任追及の訴え(同278条)及び役員解任の訴え(同284条)を提起している場合(同278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、第5項の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまで の間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決は有しないものとする。
4)任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5)増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。

第20条 代議員の資格喪失
代議員である正会員が、正会員の資格を失ったときは、代議員の資格も失うものとする。

第21条 会員・代議員名簿
当法人は、会員又は社員の氏名及び住所を記載した会員・代議員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。この代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2)当法人の会員及び代議員に対する通知又は催告は、会員・代議員名簿に記載した住所又は会員・代議員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第四章 社員総会(代議員会)
第22条 招集
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から5か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2)社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3)社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

第23条 招集手続の省略
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第24条 議長
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。総社員の議決権の五分の一以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができ、その請求があった日から20日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

第25条 決議の方法
社員総会の決議は、社員の議決権の過半数(委任状による出席を含む。)を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 正会員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 その他法令で定められた事項

第26条 社員総会の決議の省略
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第27条 議決権の代理行使
社員は、当法人の社員を代理人として、社員の議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第28条 社員総会議事録
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された2名の議事録署名人が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第五章 理事、監事及び代表理事
第29条 理事の員数
当法人の理事の員数は、15名以上30名以内とする。

第30条 理事の資格
当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

第31条 監事の員数
当法人の監事の員数は、2名以上4名以内とする。

第32条 理事及び監事の選任の方法
当法人の理事及び監事の選任は、役員選考委員会及び理事会の推薦、審議を経て、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第33条 代表理事
当法人に理事長1人を置く。必要に応じ副理事長を若干名置くことができる。
2)理事長は、理事会において選定する。
3)理事長は、法人法上の代表理事とする。
4)理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
5)副理事長は理事の中から理事長が推薦し委嘱する。理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
6)理事長及び副理事長の再任は妨げない。ただし、連続して4期を超えてはならない。

第34条 理事及び監事の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3)任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4)増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第35条 報酬等
理事及び監事は無報酬とする。

第六章 理事会
第36条 招集
理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2)理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

第37条 招集手続の省略
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第38条 議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

第39条 理事会の決議
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第40条 理事会の決議の省略
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第41条 職務の執行状況の報告
理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第42条 理事会議事録
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第七章 他の機関
第43条 幹事及び職員・委員会
当法人は事務処理のため、委員会を設置し、また事務局幹事若干名及び書記等の職員を若干名置くことができる。
2)事務局幹事及び委員会委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
3)職員は有給とし、理事会の議を経て、理事長が任免できる。
4)委員会の設置は別に定めるものとする。
5)職員の職務規定は理事会で定める。
6)事務局は幹事が中心となり運営する。事務処理の円滑化のための事務職員業務については当分の間、株式会社勁草書房へ委託する。

第44条 会長・次期会長の選出
会長は当該年度学術集会を開催する。
2)会長・次期会長・次々期会長は、役員等選考委員会で審査を経て推薦され、理事会、社員総会の議を経て決定する。

第八章 財産及び会計
第45条 会計原則
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の慣行に従うものとする。

第46条 財産の構成
当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 設立当初の財産目録に記載された財産
2 会費及び入会金
3 寄付金品
4 事業に伴う収入
5 財産から生じる収入
6 その他の収入

第47条 財産の管理
当法人の財産は、理事会の決議を経て理事長が管理する。
2)基本財産のうち、現金は理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、または確実な信託銀行に信託するか、もしくは定期貯金として理事長が管理する。
3)運用財産のうち、その一部に限り、理事会及び社員総会の議決を経て、不動産を購入することを妨げない。

第48条 財産の種別
当法人の財産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。基本財産は次に掲げる財産をもって構成する。
1 当法人の設立の際、基本財産の部に記載された財産
2 理事会が基本財産に繰り入れることを議決した運用財産は、基本財産とする。寄付金品であって寄付者の指定があるものは、その指定に従う。

第49条 基本財産の処分の制限
基本財産は、消費し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、当法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び社員総会の議決を経て、その一部に限り処分し、担保に供し、または運用財産に繰り入れることができる。

第50条 経費の支弁
当法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び財産から生じる収入など、運用財産をもって支弁する。

第51条 事業計画及び収支予算
当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度開始前に理事長が編成し、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。
2)事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第52条 義務負担・権利放棄
収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。
2)借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第53条 計算書類等の定時社員総会への提出等
理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書、財産目録)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2)前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

第54条 計算書類等の備置き
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)、その他の証憑書類を、定時社員総会の日の2週間前の日から7年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第55条 事業年度
当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

第56条 剰余金の不配当
決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。

第九章 解散及び清算
第57条 解散の事由
当法人は次に掲げる事由によって解散するものとする。
1 社員総会の決議
2 社員が欠けたこと
3 合併(合併により当法人が消滅する場合)
4 破産手続開始の決定
5 裁判所の解散命令

第58条 残余財産の帰属
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議により、国庫又は当法人の目的と類似の目的を有する公益的な団体に帰属させるものとする。

第十章 附則

第59条 委員会
当法人の業務執行に関し、理事会を補佐するため、各種委員会を置くことができる。委員会の設置規定は別に定める。

第60条 入会の特例
当法人の設立時に任意団体日本消化器癌発生学会の正会員、名誉会員、特別会員、賛助会員であった者は、第10条の規定にかかわらず、任意団体日本消化器癌発生学会におけるそれらの者の会員種別に従い、当法人設立後、入会手続きを経なくても当法人の同一種別の会員となる。なお、当法人設立以前の任意団体日本消化器癌発生学会における会員歴は、当法人における会員歴とみなす。

第61条 代議員選出の特例
当法人の設立後最初に選出される代議員は、第18条の規定にかかわらず、正会員且つ当法人設立時に任意団体日本消化器癌発生学会の評議員であった者をもってそれに充てる。

第62条 役員歴の継承
当法人設立以前の任意団体日本消化器癌発生学会における役員歴は、当法人における役員歴とみなす。

第63条 権利・義務の承継
任意団体日本消化器癌発生学会に属する権利及び義務の一切は、当法人が承継する。

第64条 定款に定めのない事項
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

第65条 細則
本定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。


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